赤ちゃんが生まれてから14日以内に出生届けを出さなくてはなりません。
この出生届けですが、意外と時間が限られているので、バタバタした中で書かなくてはいけないので、気づいたら漢字を間違えて提出してしまったなんてことがある人も少なからずいるようです。
せっかくの名前なのに、間違えたままでは、嫌ですし、子供にも申し訳ないので、どうにか修正させたいところですよね。
でも、どうやって変更できるか分からない方も多いはずです。
そこで、今回は、もしも出生届けの漢字を間違えてしまったときの変更方法などについておつたえしていきます。
好きなところから読む
出生届で子どもの名前の漢字を間違えた場合変更できる?
まず、結論からお話しましょう。
多くの場合、出生届けで出した子供の漢字を間違えたときですが、変更することは可能です。
ただし、タイミングによっては、変えるまでに時間がかかるということは念頭に置いてください。
例えば、市役所や役場に出してすぐに気づいた場合ですが、その時にはその場で修正することは可能です。
しかし、届けを出してから時間が経ってしまい、届けが受理されてしまった場合には、すぐに変えることは出来ません。
漢字を変えるためには、家庭裁判所への申し立てが必要となってきます。
裁判所!?と驚く方が多いと思いますが、手続き自体はそんなに難しいこともなく、今までに多くの方が実施してきたので、どんな方でも手続は可能です。
子どもの名前の漢字を変更できる条件とは?
子供の漢字を変える場合には行われるのは、改名手続きというものを行う必要があります。
改名にあたっては、以下のような法律があります。
戸籍法第107条の2(名の変更)
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない
この法律では、正当な事由(理由)が必要と書かれています。
つまり、漢字を変えるにもそれ相応の理由が必要となってくるのです。
実際に法律では、8つの中から理由を選ぶようになっています。
- 奇妙な名である
- むずかしくて正確に読まれない
- 同姓同名者がいて不便である
- 異性とまぎらわしい
- 外国人とまぎらわしい
- 神官・僧侶となった(やめた)
- 通称として永年使用した
- その他
この8つの中から選び、その理由が認められた場合に改名や漢字の変更が出来るようになるのです。
子供の漢字を変える場合の条件として当てはまるのは、⑦の通称として永年使用した、⑧のその他で理由を自分なりに書くといったところが、認められやすいようです。
ちなみに、⑦の意味が少し分かりにくいので、補足説明しておきますが、これは、本来使用したかった漢字の名前を一定期間名乗っていて、それを証明することができる場合に適応されます。
子供であれば、大体2年程度名乗ることで、その名前が定着したと見なされて、容易に改名へ繋げることが出来るようです。
また、⑧のその他で、漢字を変えた理由が明確に説明出来れば、⑦を選ぶより、ぐーんと早く漢字を変更することが出来るようです。
実際にあった例だと、外国人の夫が間違った漢字を書いて出生届を出してしまったけれど、約1ヶ月後には、正しい漢字に変更することを認められたなんていう事例もあるそうです。
理由さえ裁判所に認められれば、漢字を変更することは可能ですし、最短でも1ヶ月程度で変更できるのです。
子どもの名前の漢字を変更するときの手順は?
手順は、とても簡単です。
準備するもの
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ⑦通称として永年使用したという理由を選んだ場合には、証明出来るもの
手順
①現在住んでいる場所の管轄の家庭裁判所へ出向く(出来れば夫婦そろって)
②家庭裁判所で改名申請書をもらう
③改名理由を記入する
④必要な書類があれば添付する(通称として永年使用したという理由を選んだ場合など)
⑤申請書を提出する
⑥収入印紙800円分・連絡用の郵便切手の支払い
⑦通知を受け取り完了
大体の流れはこのような形になります。
改名申請書を提出してから、早くて1ヶ月以内には通達がくるようです。
まれに、裁判所から招集がかかり面談などを行うこともあるようなので、必ずその時には指示に従うようにしてください。
また、詳しいことは、各家庭裁判所のHPなどを参考にしてみてくださいね。
まとめ
子供の漢字を間違ってしまったとき、変更することは可能ですが、時間や手間もかかります。
なかなか産後は大変ですが、必ず提出する前には、夫婦で確認を再度して間違いのないように提出するようにしましょう。
コメントを残す